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    <title>緊急雇用安定助成金対応の小田原の社労士事務所</title>
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      <title>21年2月以前の記事は下記からどうぞ！</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13913622.html</link>
      <description>労働法実況中継！ 社会保険超実践塾 労働法31：超わかる労基法改正社保31：【超重要】助成金再案内労働法30：社員を休業させる場合社保30：休業の場合の助成金労働法29：有給休暇の基礎社保29：長寿医療制度の保険料労働法28：【裁判員制度】と企業対策社保28：【協会けんぽ】を斬る労働法27：労働時間、休憩、休日③社保27：入院の医療費が膨大なら労働法26：労働時間、休憩、休日②社保26：会社を退職したら国保？労働法25：労働時間、休憩、休日社保25：届出漏れはないですか？②労働法24：労基法の管理職って何だ？③社保24：届出漏れはないですか？労働法23：労基法の管理職って何だ？②社保23：労働保険申告を終えて労働法22：労基法の管理職って何だ？①社保22：ねんきん特別便への会社の対応労働法21：健康診断の重要性②社保21：後期高齢者医療と対策労働法20：健康診断の重要性①社保20：労災事例を見てみよう④労働法19：休職制度を見直そう②社保19：労災事例を見てみよう③労働法18：休職制度を見直そう社保18：労災事例を見てみよう②労働法17：行方不明社員の対応社保17：労災事例を見てみよう労働法16：解雇に客観性と合理性社保16：外国人雇用状況の届出労働法15：解雇の基礎知識社保15：雇用保険が変わります</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:38:01 +0900</pubDate>
      <category>フォーム送信ありがとうございました</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>税理士法人エナリ（併設税理士事務所）</title>
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      <description>税理士法人エナリ（小田原の税理士事務所） （http://www.enari-brain.com/） &amp;nbsp;ＴＥＬ：0465-24-3311 ＦＡＸ：0465-22-9880 &amp;#160;『ヒトは成長、企業は進化』をモットーとし、中小企業の経営・会計・決算申告業務等を行っております。また、相続税の申告、医業経営、経営計画・経営戦略等には専門家チームを設置し、皆様のニーズに応えられるよう所長税理士を含む従業員全員が日々研究に努めております。経営について相談をしたい！、税務調査に耐えられる申告をしたい！、無駄な税金は払いたくない！、納得のできる申告をしたい！、事業を始めたい！と言う方はご気軽にお問い合わせ下さい。 </description>
      <pubDate>Sat, 08 May 2010 15:18:41 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>不況時対応型助成金の概要</title>
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      <description>    &amp;#160;【セミナータイトル】 不況時対応型助成金の概要 【講師】 中山信行 （特定社会保険労務士）&amp;nbsp; 【日時】 平成２１年１１月１１日（水） 【場所】 二宮報徳会館 【主催】 親勇会（税理士法人エナリ内） &amp;#160;&amp;#160;【トップページに戻る】     【セミナー実績一覧に戻る】     【セミナー新着情報をみる】 </description>
      <pubDate>Fri, 18 Dec 2009 23:58:49 +0900</pubDate>
      <category>セミナー実績</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>受給するためのフロー</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13592961.html</link>
      <description> 受給をするためには、少なくとも休業や教育訓練を行う【前日】までに、「計画届」を提出しなければなりません。  前日までに提出された「計画届」に基づく休業が対象になるため、計画届の提出なき休業、教育訓練は対象外になります。 また、同時に、労使で確認した協定（休業協定、教育訓練協定）を提出する必要があります。  「計画届ありき！」ということを認識しなければなりません。 &amp;#160; では、その期間中に、変更が生じてしまった場合はどうするのか？  これも、前日までに「計画の変更届」として、職安に提出する必要があります。&amp;nbsp; ただし、休業に関しては、届け出た予定労働者、予定日の範囲内で減少する場合は、変更届を省略できます。  教育訓練の予定に変更が生じた場合、それが日数等の減少でも、原則として事前に変更届を提出する必要があります。&amp;#160; また、初回については、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」も提出します。 これらは、売上等の要件をクリアしているかどうかのために提出するものです。  なお、厚生労働省のガイドブックでは、「休業等の初日の2週間前をめどに提出」と記載されていますが、少なくとも神奈川労働局管内の場合、計画届同様、前日まででも可能です。 &amp;#160;【判定基礎期間とは何か？】  ところで、図中にも登場する【判定基礎期間】とは何でしょうか？  計画届を提出する際には、【判定基礎期間】というものを選択して、提出することになっているのですが、判定基礎期間とは、その会社でいう「賃金締切期間」のことであり、「毎月末締め」とか、「16日~翌月15日締め」とか、そのことです。  中小企業緊急雇用安定助成金は、この「判定基礎期間」をもとに、計画、申請すべてを行うことになっており、1ヶ月ごと、2ヵ月ごと、3か月ごとから会社が任意で選択できることになっておりますが、通常は1ヶ月ごとに行なう方が会社にとってもスムーズであり、複雑な管理をわかりやすくすることができます。 &amp;#160;【申請はどうするのか？】  申請については、基本的には、事業所管轄の労働局ですが、労働局は各都道府県に1箇所しかないため、遠方の事業所のために「職安」経由で提出することができる場合もあります。 この点については、事業所管轄の労働局にお問合せ下さい。  そしてこの申請は、判定基礎期間の末日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。   神奈川労働局管内では、平成23年2月現在では申請から概ね1ヶ月で入金されていますが、東北地方太平洋沖地震の影響で助成金の利用が多くなればその分申請数も増え、入金まで時間がかかることが予想され、資金繰り等考慮して速やかに支給申請したいものです。 &amp;#160;&amp;#160;中小企業緊急雇用安定助成金とは？中小企業緊急雇用安定助成金の金額中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間受給するためのフロー&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;【TOP】       【この助成金のTOPにもどる】       【今すぐ相談する】 </description>
      <pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:00:28 +0900</pubDate>
      <category>中小企業緊急雇用安定助成金</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13592931.html</link>
      <description> 3年間で300日（休業及び教育訓練）となります。  残日数の計算は次のとおりです。 &amp;nbsp; &amp;#160; したがって、休業させた日についてカウントするのでなく、例えば、対象被保険者数が100人いた場合、休業の延べ人数が100人に達したときに、「1日」とカウントすることになります。 仮に、毎日50人休業させている会社の場合は、2日をもって、100人（50人×2日）に達することになりますので、そこで「1日」とカウントすることになります。 &amp;#160;&amp;#160;中小企業緊急雇用安定助成金とは？中小企業緊急雇用安定助成金の金額中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間受給するためのフロー&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;【TOP】       【この助成金のTOPにもどる】       【今すぐ相談する】</description>
      <pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:37:16 +0900</pubDate>
      <category>中小企業緊急雇用安定助成金</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>中小企業緊急雇用安定助成金の金額</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13592907.html</link>
      <description>【休業】 休業手当相当額の８０％ （解雇等を行わない事業主、障害をお持ちの方に対する休業の分については、９０％） &amp;#160; ただし、80％、90％いずれの率で計算した場合でも、1人・1日につき、7,505円が上限額となります（平成22年8月1日現在。毎年8月1日に変更になります。）。  この【休業手当相当額】とは、実際は、初回の申請書を提出する際の直近の労働保険年度更新で使用した、労働保険料申告書の数字を使って計算していくことになります。 したがって、誰に給料をいくら支払ったからといって、1人当たりの助成金の額に差はでません。  例えば、会社が給料を１００％保障するという前提で、月給50万円の部長Ａさんと、月給20万円の社会人1年生Ｂさんを、同じ日数休業させたとします。 休業手当相当額は計算の結果、上限の7,505円と算出されたとしましょう。  会社は、100％給料を支払いますので、会社から従業員に支払う額に差はでますが、国から会社に入ってくる助成金には差はでません。 （会社が部長Ａに50万円、社会人1年生Ｂに20万円支払うということで差はでるが、助成金は、7,685円×休業日数ですので、部長に多く給料を払っている分、部長の分は助成金が多いということではないのです。） &amp;#160;【教育訓練】 賃金相当額の８０％に教育訓練分として加算を行う （解雇を行わない事業主、障害をお持ちの方に対する休業の分については、９０％）  ただし、80％、90％いずれの率で計算した場合でも、1日・1人につき、7,505円が上限額となります（平成22年8月1日現在。毎年8月1日に変更になります。）。  上記の金額に1人・1日につき、下記の額を加算 事業所内訓練⇒３，０００円を加算 事業所外訓練⇒６，０００円を加算 （上記加算額は、平成23年4月以降について予定されています。） したがって、最大の受給額は、1人・1日につき、13,505円となります（7,505円＋6,000円、平成22年8月1日現在）。  以上の記載は、大企業が受ける「雇用調整助成金」の金額ではありません。 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;中小企業緊急雇用安定助成金とは？中小企業緊急雇用安定助成金の金額中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間受給するためのフロー&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;【TOP】       【この助成金のTOPにもどる】       【今すぐ相談する】 </description>
      <pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:14:49 +0900</pubDate>
      <category>中小企業緊急雇用安定助成金</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>中小企業緊急雇用安定助成金とは？</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13592390.html</link>
      <description>ザックリいいましょう。このような制度です。 --------------------------------------------------------- 雇用保険に加入している会社（個人事業含む）が、 ①地震(※)や不況の影響を受けて、売上（生産数量）が減少し、②従業員（雇用保険加入者）を休業させ（又は、教育訓練させ）、③賃金を支払う場合に、国が一定の助成をしますという制度です。※当面の間、東北地方太平洋沖地震による影響を受け、休業させる場合も対象となります。---------------------------------------------------------  生産数量というと、製造業等をイメージされることが多いようですが、この助成金の対象となる【業種】の限定はありません。  問題は、中小企業に該当するかどうかです。 中小企業の範囲は下記のとおりであり、資本金か、従業員数どちらかを満たせばよいことになります。 この範囲に該当しない場合は、大企業として【雇用調整助成金】の対象となります。 &amp;nbsp;小売業（飲食業を含む） &amp;nbsp;資本金5,000万円以下 又は、従業員 50人以下&amp;nbsp;卸売業&amp;nbsp;資本金 1億円以下 又は、従業員100人以下&amp;nbsp;サービス業&amp;nbsp;資本金5,000万円以下 又は、従業員100人以下&amp;nbsp;その他の業種&amp;nbsp;資本金 3億円以下 又は、従業員300人以下&amp;nbsp;  なお、一定の要件を満たした【出向】も該当しますが、ここでは説明を省略しています。  では、もっと具体的に掘り下げると、どうなのか？  ①で、「地震や不況の影響を受けて、売上（生産数量）が減少し」とあります。    下記の図と一緒にご覧下さい。 【1】、【2】のいずれかを満たせばよいことになります。 &amp;#160;【1】 売上又は生産数量の最近３か月の月平均値（仮に｢Ａ｣）が、その直前３か月（仮に｢Ｂ｣）、又は前年同期（仮に｢Ｃ｣）と比較して５％以上減少していること。（ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば５％未満の減少でもOK） &amp;#160;【2】 円高の影響により売上又は生産量の回復が遅れている事業主であり、売上等の最近３か月間（仮に「Ａ」）の月平均値が３年前同期（仮に「Ｄ」）に比べ１５％以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること（ただし、対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるものに限る。）  【2】の要件では、円高の影響によることを客観的、具体的に説明できなければなりません。  ・取引先が海外移転をした  ・円高の影響で外国人観光客の減少とともに、日本人観光客の海外観光が増えた  など&amp;#160;&amp;nbsp;売上減少の判定は、４段階で検討し、どこかでヒットすれば助成金の売上要件に該当します。  【第1段階】  Ａ／Ｂで５％以上の売上減少があるか判定します。      ○ ５％以上の減少がある ⇒ 売上減少要件満たす     × ５％以上の減少がない ⇒ 第2段階で判定してみる  &amp;#160; 【第2段階】・・・観光地などで、季節ごとに売上に波がある会社は、できればこちらのほうがよい。  第1段階で、５％以上の減少がなければ、Ａ／Ｃで５％以上の減少を判定します。     ○ ５％以上の減少がある ⇒ 売上減少要件満たす     × ５％以上の減少がない ⇒ 第3段階で判定してみる &amp;#160; 【第3段階】  それでも、５％以上の減少がないというときは、直近の決算における経常損益がが赤字であれば、Ａ／Ｂ、Ａ／Ｃで計算した結果、減少幅が５％なくても売上要件を満たします。  （ただし、多少でも減少している必要はあります。）    ○ 多少でも減少しており、【かつ】、直近の決算の経常損益が赤字である      ⇒売上要件満たす   × 減少はない、又は、減少はしているが、直近の決算の経常損益は赤字ではない &amp;nbsp;    ⇒第4段階で判定してみる&amp;#160;※なお、【第3段階】の判定基準は、中小企業緊急雇用安定助成金のみであり、大企業が受けるいわゆる雇用調整助成金には、この判定基準は使えません。 &amp;#160; 【第4段階】・・・円高の影響で売上の回復が遅れていることを客観的、具体的に説明できる会社のみ  Ａ／Ｄをしてみて、    ○ １５％以上の減少があり、【かつ】、直近の決算の経常損益が赤字である      ⇒売上要件満たす   × １５％以上の減少はない、又は、１５％以上の減少はあるが、直近の決算の経常損益は赤字ではない      ⇒毎月ごとに、【第1段階】~【第4段階】の売上要件確認作業をし、要件を満たすのを待つ※第4段階は、中小企業については、対象期間の初日が平成２２年１２月２日から平成２３年１２月１日までの間、大企業の雇用調整助成金については、対象期間の初日が平成２２年１２月１４日から平成２３年１２月１３日の間にあるものに限られます。   &amp;#160; 中小企業緊急雇用安定助成金の対象期間は１年を単位として行うものであり、１年ごとに受給の売上要件等の確認が必要です。 &amp;#160; そして②では、「従業員（雇用保険被保険者）を休業（又は教育訓練）」ということになっています。 &amp;#160; これは、あくまで助成金の対象となる者は、雇用保険に加入している従業員（正社員・パート問わない）だということです。 したがって、会社としても雇用保険に加入し、労働保険料を滞納することなく納付している必要があります。  雇用保険に加入していない従業員を休業させた場合、この助成金の対象とはなりませんが、そのような方であっても労働基準法の適用を受けますので、「会社の責任で休業させる」場合には、休業手当の支払いは必要になります。 &amp;#160; 休業は、「もともと出勤日だったものを休業させる」のであり、「もともと出勤日」であることが前提となります。  したがって、もとより「休日」であった部分は、出勤日ではないので助成金の対象日とはなりません。 &amp;#160; なお、1時間以上を短縮するような、いわゆる短時間休業も対象となります。  この場合、従来は「全対象者について一斉に」1時間以上の休業をしていたものが対象でしたが、現在は、対象者ごとに1時間以上にわたって行われる短時間休業も対象になります（当分の間、特例として認められます。）。  したがって、Ａ班、Ｂ班などに分けて、午前出勤と午後出勤で対応させ、短時間休業をとることも可能になるのです。 &amp;#160; 教育訓練については、自社に出社させて担当講師指導の下、座学を行うことや製造ラインを一部ストップさせるなどして実地訓練を行うようなものが対象になります（「事業所内訓練」といいます。）。 製造ラインを一部ストップさせるなどして、製品の製造教育などを行う場合は、できあがった製品を廃棄処分しなければならず、市場に流して利益を獲得することは許されません。  また、いわゆる教育訓練機関などに委託をして教育するものも対象となります（「事業所外訓練」といいます。）。  この点についても、「もともと出勤日だった」というのが前提で、かつ「所定労働時間内」に行うことがポイントです。 もとより「休日」であった日については、対象ではありません。  事業所内訓練と、事業所外訓練では、23年4月以降、助成金受給額の改定が予定されています。 ③の要件では、「賃金を支払う場合」とありますが、 休業の場合、会社の責任として、労働基準法上の「休業」にあたりますので、その日について、平均賃金の6割以上を支給しなければなりません。 ※地震による影響を受け休業させる場合は、必ずしも「会社の責任」に当たらないこともありますが、助成金受給のためには、手当を支払う必要があります。&amp;nbsp;&amp;#160; 教育訓練の場合は、１００％支払う場合のみ、教育訓練の助成金の対象となります。   給料の支払率については、労使で、どの所属の方が、どの位の人数、何日間、その間の給料の支払率などを確認した、「休業協定書」や「教育訓練協定書」で決めていくことになります。  給料の支払率に関しては、従業員の生活等も考慮し、労使で話し合って決することがいいと思われます。 &amp;#160;中小企業緊急雇用安定助成金とは？中小企業緊急雇用安定助成金の金額中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間受給するためのフロー&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;#160;【TOP】       【この助成金のTOPにもどる】       【今すぐ相談する】 </description>
      <pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:59:46 +0900</pubDate>
      <category>中小企業緊急雇用安定助成金</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>中小企業緊急雇用安定助成金</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13592378.html</link>
      <description>社長！従業員を解雇する前に検討すべきことがここにあります。  従業員の雇用を守り、給料を支払っていく。  その使命を全うしたい経営者様には、必ずここに解決の糸口があります。  仕事の減少、売上の減少で、従業員を休業させたり、その間、教育訓練する場合に、国から返済不要の助成金を貰う方法があります。  また、23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の影響による下記のような事情でもこの助成金を利用できます。ライフライン寸断により、従業員の出勤ができない、原材料入手困難、来客の減少計画停電の影響により、休業を余儀なくされる場合など会社の資金の【流血】を一旦【止血】し、資金繰り悪化をしのぎ、将来に向けての筋肉質組織への準備をしましょう。 &amp;#160;中小企業緊急雇用安定助成金とは？中小企業緊急雇用安定助成金の金額中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間受給するためのフロー</description>
      <pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:49:36 +0900</pubDate>
      <category>中小企業緊急雇用安定助成金</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>地震影響による中小企業緊急雇用安定助成金も徹底サポート！(小田原、箱根、湯河原、南足柄他)</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13442004.html</link>
      <description>地震の影響による売上減少で従業員を休業させる場合もこの助成金を使えます 詳しくは、下記をクリック↓  経営者のためのベストパートナー 私たちが、貴社の【社外ブレイン】となり、【会社の明日をつくる】バックアップを致します！ 就業規則にお困りなら就業規則の【？】を解決！労基署対応にお困りなら・就業規則のツボ ・無料就業規則診断ｼｰﾄ ・就業規則ドック ・プランと費用 ・就業規則よくある質問 就業規則のQ&amp;Aシリーズ ・採用と試用期間 ・出向と転籍／・休職制度 ・労働時間と休日 ・休暇（有給休暇等） ・退職／・解雇／・懲戒処分 是正勧告緊急対策室 ・労基署は突然くるか？ ・違反したらどうなる？ ・【頻発指摘事項トップ10】 ・会社がすること／・ＮＧ例 ・労基署調査立会い料金 無料ニュースレターセミナー＆お役立ち情報お客様の声ビジネスマナー&amp;労務情報を掲載したニュースレターを、無料であなたのメールボックスにお届け！アンテナを張る経営者を完全バックアップ！ 》登録はこちら《 ・新着セミナー ・セミナー実績 ・法改正でここが変わる ・経営者のための労務リスクマネジメント お客様の声【感謝！】 ・有限会社和心亭豊月様 ・有限会社はつ花様 ・Ｋ株式会社様（製造業） ・歯科医院ご担当者Ｎ様 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:34:03 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>【ビジネスマナー講座】</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13420739.html</link>
      <description>&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;【セミナータイトル】  『ビジネスマナー講座』 【講師】 和田ゆかり （ビジネスマナーコンサルタント）&amp;nbsp; 【日時】 平成２１年３月２４日（火） 【場所】 小田原箱根商工会議所 【主催】 有限会社 ブレイン･スタッフ 【受講者の声】 ◆大久保早弥佳 様 接客業なので、挨拶の仕方や電話応対で活かせる事がたくさんです。他の従業員の子たちにも伝えられたらいいと思います。とても良い講座だったと思います。なかなかきちんと勉強する事もなかったので、これから仕事にも私生活にも活かしていけたら&amp;#63890;ありがとうございました&amp;#63890;先生キレイすぎです・・・  &amp;#160;◆松本 怜央 様 今回学んだことをまず自分のものにする。一緒に受講した従業員の確認。他の従業員に徹底。終始、楽しく受講させていただきました。電話応対の実践は緊張しました。  &amp;#160;◆綾部 裕士 様 歯科医（先生）とのコミュニケーション向上につとめます。心配りが大切！ &amp;nbsp; ◆【匿名希望】 様 電話応対で声のトーンやはっきりと相手に伝える事など直ぐに活かしたいと思います。元気な笑顔での挨拶など活かしたい。和田先生が、とてもはっきりと笑顔が素敵でしたので、今日の事を活かしていきたいと思います。  ◆【匿名希望】 様 あいさつの仕方、あいさつしてからおじぎをする。身だしなみが55％なので、気をつけていこうと思う。大きな声と笑顔で接すれば好印象となる。わかりやすく、少人数だったので良かった。&amp;nbsp;   &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;【トップページに戻る】     【セミナー実績一覧に戻る】     【セミナー新着情報をみる】 </description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:00:10 +0900</pubDate>
      <category>セミナー実績</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>―旅館業 有限会社和心亭豊月 代表取締役 杉山幹雄様―</title>
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      <description>箱根の【予約が取れない】程の超人気旅館、和心亭豊月（http://hakone-hougetu.com/）有限会社和心亭豊月 代表取締役 杉山幹雄様 画像をクリックするとお客様の声を直筆で見ることができます Ｑ．江成社労士事務所に依頼して【これはよかった】という点はありますか？ ◆ &amp;nbsp;再雇用助成金の手続（継続中）。 --------------------------- Ｑ．担当している社会保険労務士中山信行についても、顧客対応、サービス等、教えてください。 ◆ いつも送っていただくお便りがよい。役に立っています。  （ニュースレターのことですね、ありがとうございます。ご興味ある方は、こちらから登録できます⇒【メールｄｅニュースレター】の登録はこちら） --------------------------- Ｑ．ホームページをご覧のお客様に、弊社に依頼することで得られるメリットをお伝え下さい。 ◆ ＨＰ、ブログ、メルマガによる販売活動を相談できればと思います。 </description>
      <pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:15:34 +0900</pubDate>
      <category>お客様の声</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>―飲食業(そば) 有限会社はつ花 代表取締役 小宮憲二様―</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13398659.html</link>
      <description>箱根の美味い老舗そば屋（http://www.hatsuhana.co.jp/index.htm）&amp;nbsp;有限会社 はつ花 代表取締役 小宮憲二様&amp;nbsp; 画像をクリックするとお客様の声を直筆で見ることができます Ｑ．江成社労士事務所に依頼して【これはよかった】という点はありますか？ ◆  月間の業績についても無論、微細に分析を示し、バランスシートにより、過去3ヶ年~5ヶ年に渡り、損益について定時、将来に向けての予測指導も適切。  労務に於いてもこまかい点、昨今何にかと法律が改正される中その管理にとまどうことなく指導してくれ大変助かっています。 --------------------------- Ｑ．担当している社会保険労務士中山信行についても、顧客対応、サービス等、教えてください。 ◆ 小さな事業所であろうと企業並の扱いが義務づけられ、頭を悩ますことが多いが専門であることにより、経営者の立場になって考えてくれ法律的な問題もクリアーし、助成金の内容も適切に指導してくれるので、思わぬプラス効果を受けています。--------------------------- Ｑ．ホームページをご覧のお客様に、弊社に依頼することで得られるメリットをお伝え下さい。 ◆ 今を捉えて的確な指導と情報を提供してくれることがありがたいと思います。少しでも不安から逃がれ、安心した経営に専念できることがなによりです。 </description>
      <pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:36:27 +0900</pubDate>
      <category>お客様の声</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
          </item>
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      <title>スタッフプロフィール</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13383436.html</link>
      <description>ビジネスマナーコンサルタント  和田ゆかりのプロフィールはこちら 和田ゆかりのブログ セミナー事務局長  木村隆人のプロフィールはこちら &amp;nbsp; &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:01:15 +0900</pubDate>
      <category>スタッフプロフィール</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>和田 ゆかり プロフィール</title>
      <link>http://www.enari-sr.jp/article/13382811.html</link>
      <description> 和田 ゆかり  （ビジネスマナーコンサルタント） &amp;#160;&amp;#160; ~姉御肌だけれど涙もろい&amp;#63916;~ &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;出身神奈川県小田原市学歴県立足柄高等学校        昭和62年3月卒業 自由が丘産能短期大学     平成20年3月卒業  【自己表現の心理学】専攻 職歴ツバメコート株式会社   経理部 有限会社 城山経営管理センター        総務及び社会保険業務及び会計業務 現在に至る 自信のある所体力 虫歯のない歯趣味ベリーダンス 愛犬の世話 お香 加圧トレーニング セミナー実績【ビジネスマナー講座】 》》詳しくはこちら&amp;#160; いつも元気！明るく パワフル抜群！  品格を保ちながら常に笑顔でいることを心がけている。  “女は女優&amp;#63903;！~360度どこから見られても恥ずかしくない~”  をモットーとする。  人と接するのが好きでコミュニケーションを交わし、素敵な人と出逢えたときはいいところをベンチマーキングすることが得意！  有限会社 城山経営管理センターに勤務して20年。  会計業務~社会保険~総務の経験を生かし、平成21年1月より親勇会報、  を執筆中。 &amp;#160; アメブロにてブログも更新中。 &amp;#160; 和田ゆかりブログはこちら&amp;#160;【ＴＯＰ】      【スタッフ紹介のＴＯＰへ戻る】      【今すぐ相談する】 </description>
      <pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:39:36 +0900</pubDate>
      <category>スタッフプロフィール</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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      <title>―製造業 Ｋ株式会社 総務取締役Ａ様―</title>
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      <description> 画像をクリックするとお客様の声を直筆で見ることができます Ｑ．弊社で就業規則を作成（変更）するに至った経緯をお聞かせ下さい？ ◆就業規則作成のしっかりとしたノウハウを持っていて、細かな点での対応もきちんとされているので、作成をお願いした。 --------------------------- Ｑ．実際に、就業規則診断、就業規則を作成(変更)されていかがでしたか？ ◆規則の内容説明や、当社からの質問にもていねいに解答して頂き、おおいに助っています。 --------------------------- Ｑ．費用についてはいかがですか？ ◆安いとは思いませんが・・・  （←努力いたします&amp;#63897;） --------------------------- Ｑ．江成社労士事務所に依頼してよかった点はありますか？なお、中山信行個人についても、顧客対応、サービス等、教えてください。 ◆意思決定の迅速化を進めるにあたって、スピードある対応力には感謝しています。 --------------------------- Ｑ．ホームページをご覧のお客様に弊社に依頼することで得られるメリットをお伝え下さい。 ◆企業の強みを伸ばし、弱みを補強するには、なくてはならない存在です。 </description>
      <pubDate>Fri, 19 Dec 2008 02:21:39 +0900</pubDate>
      <category>お客様の声</category>
      <author>江成健一社会保険労務士事務所</author>
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